概要

成年後見制度

成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などの理由により判断能力が十分でない方について、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が身上監護や財産の管理、福祉サービス等の契約を行い、本人の権利を守り生活を支援するための民法上定められた制度です。法定後見制度と任意後見制度の2つがあり、法定後見は本人の判断能力が不十分になった後に家庭裁判所が後見人等を選任する制度、任意後見は判断能力があるうちに本人があらかじめ任意後見人を選んで契約しておく制度です。

成年後見制度 法定後見 任意後見 民法 法務省 家庭裁判所 高齢者支援 認知症対策 権利擁護
コード スラッグ 名称 概要 カテゴリ parentCode
01 statutory-guardianship 法定後見制度 本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所が成年後見人等を選任する制度です。 statutory
01-01 guardianship 後見 判断能力が欠けている状態にある方について、成年後見人が財産に関する全ての法律行為について代理権と取消権を持つ制度です。 statutory 01
01-02 curatorship 保佐 判断能力が著しく不十分な方について、保佐人が民法第13条1項の行為について同意権と取消権を持つ制度です。 statutory 01
01-03 assistance 補助 判断能力が不十分な方について、申立てにより特定の法律行為について代理権、同意権、取消権が付与される制度です。 statutory 01
02 voluntary-guardianship 任意後見制度 判断能力があるうちに、本人があらかじめ任意後見人を選んで契約しておく制度です。 voluntary
03 guardian 成年後見人 家庭裁判所によって選任され、後見を受ける方の財産管理や身上監護を行う人です。 role
04 voluntary-guardian 任意後見人 本人が判断能力があるうちに選任し、公正証書で委任契約を締結する人です。 role
05 voluntary-guardianship-supervisor 任意後見監督人 家庭裁判所が選任し、任意後見人の業務を監督する人です。 role

成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などの理由により判断能力が十分でない方について、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が身上監護や財産の管理、福祉サービス等の契約を行い、本人の権利を守り生活を支援するための民法上定められた制度です。

この制度は大きく分けて法定後見制度と任意後見制度の2つに分類されます。法定後見制度は本人の判断能力が不十分になった後に家庭裁判所が成年後見人等を選任する制度であり、本人の判断能力の程度に応じて後見、保佐、補助の3類型があります。一方、任意後見制度は判断能力があるうちに本人があらかじめ任意後見人を選んで公正証書で契約しておく制度です。

法定後見の3類型のうち、後見は判断能力が欠けている状態にある方について適用され、成年後見人には財産に関する全ての法律行為について代理権と取消権が付与されます。保佐は判断能力が著しく不十分な方について適用され、原則として同意権と取消権が付与されます。補助は判断能力が不十分な方について適用され、申立てにより特定の法律行為について権限が付与されます。このように、本人の自己決定を尊重しながら必要な支援を提供する仕組みとなっています。

近年、高齢化社会の進展に伴い成年後見制度の重要性が増しており、法務省や厚生労働省をはじめとした政府機関が制度の普及啓発に取り組んでいます。特に本人の意思決定を最大限尊重できる任意後見制度や、補助制度の活用が推奨されています。