概要

出生届・死亡届の提出

出生届・死亡届の提出は、日本の戸籍法に基づく法定届出手続きです。出生届は出生日から14日以内に、死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内に提出が必要です。届出先は出生地・本籍地・届出人の所在地の市区町村役場で、それぞれ記載事項や必要書類、届出人の資格などが定められています。

戸籍法 出生届 死亡届 行政手続 市区町村役場 法務省
コード スラッグ 名称 概要 カテゴリ deadline legalBasis whoCanFile fee requiredDocuments submissionLocation availableMethods mandatoryFilers qualifiedFilers specialCases importantNotes postSubmissionProcedures prohibitedTools writingTools appealDestination
BIRTH-01 birth-notification-deadline 出生届の提出期限 出生日から14日以内に提出が必要です。 birth 出生日から14日以内(国外出生は3か月以内) 戸籍法第49条、第52条
BIRTH-02 birth-notification-filer 出生届の届出人 父または母が届出人となります。 birth 戸籍法第49条 ["父","母","同居者","出産に立ち会った医師・助産師等"]
BIRTH-03 birth-notification-documents 出生届の必要書類 出生届書と出生証明書が必要です。 birth 無料 ["出生届書(出生証明書と一体)","出生証明書(医師または助産師記載・署名)"]
BIRTH-04 birth-notification-location 出生届の提出場所 子の出生地・本籍地または届出人の所在地の市区町村役場です。 birth ["子の出生地の市区町村役場","子の本籍地の市区町村役場","届出人の所在地の市区町村役場"]
BIRTH-05 birth-notification-online 出生届のオンライン提出 マイナポータルを利用したオンライン届出が可能です。 birth ["市区町村役場への窓口提出","マイナポータルによるオンライン提出(条件あり)"]
DEATH-01 death-notification-deadline 死亡届の提出期限 死亡の事実を知った日から7日以内に提出が必要です。 death 死亡の事実を知った日から7日以内(国外死亡は3か月以内) 戸籍法第86条
DEATH-02 death-notification-filer 死亡届の届出人 同居の親族が優先的に届出人となります。 death 戸籍法第87条 ["同居の親族(第1順位)","その他の同居者(第2順位)","家主・地主・家屋管理人・土地管理人(第3順位)"] ["同居していない親族","後見人・保佐人・補助人","任意後見人・任意後見受任者"]
DEATH-03 death-notification-documents 死亡届の必要書類 死亡届書と死亡診断書または死体検案書が必要です。 death 無料 ["死亡届書(死亡診断書・死体検案書と一体)","死亡診断書または死体検案書","届出人の印鑑(任意)"] 後見人等が届出人の場合は、登記事項証明書(3か月以内)または裁判所の謄本(原本)が必要
DEATH-04 death-notification-location 死亡届の提出場所 死亡地・本籍地または届出人の所在地の市区町村役場です。 death ["死亡地の市区町村役場","死亡者の本籍地の市区町村役場","届出人の所在地の市区町村役場"]
DEATH-05 death-notification-post-submission 死亡届提出後の手続き 埋火葬許可証の取得や各種手続きが必要です。 death ["埋火葬許可証は再発行不可のため大切に保管","死亡診断書は提出後返却不可","外国人の場合は在留カード等の返納が必要"] ["埋火葬許可証の受領","住民票の消除","年金・保険の手続き","相続手続き","死亡届記載事項証明書の取得(必要に応じて)"]
COMMON-01 form-writing-rules 届書の記載ルール 黒インクのペンまたはボールペンを使用します。 common ["鉛筆","消えやすいインク","マジックサインペン","消せるボールペン"] ["黒インクのペン","黒インクのボールペン"]
COMMON-02 appeal-procedure 不服申立て 不受理処分の場合は家庭裁判所に不服申立てができます。 common 戸籍法第122条 家庭裁判所

出生届と死亡届は、日本の戸籍法に基づく重要な法定届出手続きです。出生届は新しい生命の誕生を戸籍に記録し、死亡届は人の死亡を戸籍に記録する手続きです。それぞれの届出には明確な期限や必要書類、届出人の資格が定められており、適切に手続きを行う必要があります。

出生届の提出手続き

出生届は、子が生まれたことを戸籍に記録するための届出です。日本国内で出生した場合、出生の日から14日以内に提出する必要があります。国外で出生した場合は3か月以内が期限であり、この期限を過ぎると日本国籍を失う場合があるため特に注意が必要です。

届出人は原則として父または母です。父母が婚姻中の場合は父または母もしくは双方が届出人となり、婚姻していない場合は母が届出人となります。提出場所は子の出生地、本籍地、または届出人の所在地のいずれかの市区町村役場で、市民課や住民課、戸籍課などの窓口で受け付けています。

必要な書類は出生届書と出生証明書です。出生届書は出生証明書と一体となった用紙で、市区町村役場で入手できます。出生証明書は出産に立ち会った医師または助産師が記入・署名するものです。手数料はかかりません。2024年12月からはマイナポータルを利用したオンライン届出も可能になり、同時にマイナンバーカードの申請も行えるようになりました。

死亡届の提出手続き

死亡届は、人が亡くなったことを戸籍に記録するための届出です。日本国内で死亡した場合、死亡の事実を知った日から7日以内に提出する必要があります。国外で死亡した場合は3か月以内が期限です。7日目が閉庁日の場合は翌開庁日までに提出できます。

届出人には順序が定められています。第1順位は同居の親族、第2順位はその他の同居者、第3順位は家主・地主・家屋管理人・土地管理人です。また、同居していない親族や後見人・保佐人・補助人・任意後見人も届出資格があります。最近では葬儀業者が代行する場合も一般的です。

提出場所は死亡者の死亡地、本籍地、または届出人の所在地のいずれかの市区町村役場です。死亡者の住所地は届出先ではないため注意が必要です。必要な書類は死亡届書と死亡診断書または死体検案書です。病院で亡くなった場合は担当医から、事故などの場合は警察から発行されます。届出人の印鑑は2021年9月1日から任意となりました。

届書の記載上の注意点

出生届・死亡届の記入には黒インクのペンまたはボールペンを使用する必要があります。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンは使用できません。令和7年(2025年)5月26日から、戸籍届書の標準様式が改正され、世帯主の氏名欄が削除されました。

死亡届の場合、死亡診断書は提出後に返却されないため、必要であれば事前にコピーを取っておく必要があります。また、死亡届が受理されると埋火葬許可証が発行されますが、これは再発行ができないため大切に保管する必要があります。

届出後の手続き

出生届提出後は、出生届受理証明書や出生届記載事項証明書を取得しておくと、後の在留資格取得許可申請や国籍関連手続きで便利です。マイナンバーカードの申請も同時に行うことができます。

死亡届提出後は、埋火葬許可証の受領、住民票の消除、年金・保険の手続き、相続手続きなどが必要になります。外国人の場合は在留カード等の返納も必要です。これらの手続きは期限が定められているものもあるため、早めに行うようにしてください。

届出が不受理処分となった場合は、戸籍法第122条に基づき家庭裁判所に不服申立てをすることができます。手続きについて不明な点がある場合は、届出先の市区町村役場や法務局で相談することができます。