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児童手当の支給条件と金額 - CSV
児童手当は、0歳から高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子どもを養育する世帯に支給される手当です。2024年10月から制度が拡充され、所得制限が撤廃され、高校生まで支給対象が拡大し、第3子以降の支給額が月額30,000円に増額されました。市区町村への申請により受給が開始され、年6回(偶数月)に2か月分ずつ支給されます。
児童手当
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社会保障
code,slug,name,description,category,conditions,ageRange_max,ageRange_min,ageRange_note,ageGroup,amounts_currency,amounts_firstAndSecondChild,amounts_period,amounts_thirdAndSubsequent,abolishedDate,currentStatus,coverage,frequency,paymentMonths,deadline,requiredDocuments,countingMethod,upperAgeLimit,cases,requiredNotifications
01,eligible-recipients,支給対象者,児童を養育している方が支給対象となります。,eligibility,"[""日本国内に住所を有すること"",""児童と生計を同じくすること"",""児童の監督・保護を行うこと""]",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
02,eligible-children,支給対象児童,0歳から高校生年代(18歳年度末まで)の子どもが対象です。,eligibility,,18,0,18歳に達する日以後の最初の3月31日まで,,,,,,,,,,,,,,,,
03,payment-amount-under3,支給額(3歳未満),3歳未満の児童への支給額です。,payment,,,,,3歳未満,JPY,15000,月額,30000,,,,,,,,,,,
04,payment-amount-over3,支給額(3歳以上〜高校生年代),3歳以上〜高校生年代の児童への支給額です。,payment,,,,,3歳以上〜高校生年代,JPY,10000,月額,30000,,,,,,,,,,,
05,income-limit,所得制限,2024年10月分から所得制限が撤廃され、全世帯が対象となりました。,income,,,,,,,,,,2024-10-01,所得制限なし(全世帯対象),,,,,,,,,
06,payment-schedule,支給時期,年6回(偶数月)に2か月分ずつ支給されます。,payment,,,,,,,,,,,,2か月分ずつ,年6回,"[""2月"",""4月"",""6月"",""8月"",""10月"",""12月""]",,,,,,
07,application-procedure,申請手続き,現住所の市区町村へ認定請求書を提出する必要があります。,procedure,,,,,,,,,,,,,,,出生または転入の翌日から15日以内,"[""認定請求書"",""健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード、または健康保険の資格証明書・年金加入証明書の写し"",""前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書(該当する場合)"",""請求者名義の金融機関口座番号がわかるもの""]",,,,
08,third-child-count,第3子以降のカウント方法,年齢が上の子から数えて3人目以降が第3子以降となります。,eligibility,,,,,,,,,,,,,,,,,年齢が上の子から数えて3人目以降,22歳に達する日以後の最初の3月31日まで,,
09,special-cases,特例(留学・父母別居など),留学や父母別居などの特例に該当する場合の取り扱いです。,special,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"[{""case"":""留学"",""condition"":""一定の要件を満たす場合は支給対象""},{""case"":""父母別居"",""condition"":""児童と同居している方に優先的に支給""},{""case"":""父母海外在住"",""condition"":""父母指定者として指定された国内の養育者に支給""}]",
10,notification-requirements,届出が必要な場合,児童がいなくなった場合や住所・氏名変更時などに届出が必要です。,procedure,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"[""児童を養育しなくなったことなどにより支給対象となる児童がいなくなったとき"",""受給者や配偶者、児童、児童の兄姉等の住所が変わったとき"",""受給者や配偶者、児童、児童の兄姉等の氏名が変わったとき"",""一緒に児童や児童の兄姉等を養育する配偶者を有するに至ったとき、または配偶者がいなくなったとき"",""受給者の加入する年金が変わったとき""]"