日本では、障害のある方が日常生活や社会生活における制限に対して支援を受けるための制度として、障害者手帳が設けられています。障害の種類に応じて、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(愛の手帳など)の3種類があり、それぞれ対象となる障害や等級の基準、申請方法が異なります。
身体障害者手帳は、視覚障害や聴覚障害、肢体不自由、内部障害など、身体の機能に障害がある方を対象としています。等級は1級から7級まで設定されており、1級が最も重度の障害を示します。原則として更新は必要ありませんが、障害状態の改善が見込まれる場合は再認定が行われることがあります。18歳以上が対象となり、市区町村の障害福祉課で申請することができます。
精神障害者保健福祉手帳は、統合失調症や気分障害、てんかん、発達障害などの精神疾患により、日常生活または社会生活に制限がある方に交付されます。等級は1級から3級まであり、1級は日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度の障害、2級は日常生活が著しい制限を受ける程度、3級は日常生活または社会生活が制限を受ける程度と定められています。更新は2年または3年ごとに必要で、初診日から6ヶ月以上経過していることが申請の要件となります。
療育手帳は、知的障害があると判定された方に交付される手帳です。主に18歳未満を対象としており、児童相談所で判定を受けることが一般的です。等級は自治体により異なり、A1・A2(重度)とB1・B2(中度・軽度)に分かれていることが多く、IQ値に応じて判定されます。有効期限は2年(自治体により異なる)で、更新手続きが必要です。知的障害と精神障害を併せ持つ場合は、療育手帳と精神障害者保健福祉手帳の両方を取得することが可能です。
いずれの手帳も取得することで、障害者控除や公共交通機関の割引、各種福祉サービスの利用など、様々な支援を受けることができます。手帳の申請にあたっては、お住まいの自治体の福祉担当窓口に相談し、詳細な情報を確認することをお勧めします。