環境規制は、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、騒音規制法などの法律に基づき、工場・事業場からの環境負荷を抑制する制度です。これらの法律は、環境基準の達成を目指し、国民の健康保護と生活環境の保全を目的として制定されました。
大気汚染防止法では、工場・事業場から排出されるばい煙や揮発性有機化合物、有害大気汚染物質が規制対象となっています。環境大臣が排出基準を定め、都道府県知事が規制地域を指定します。規制物質には、ばいじん、窒素酸化物、硫黄酸化物、一酸化炭素などがあり、自動車排出ガスについても別途規制が設けられています。
水質汚濁防止法では、公共用水域に排水する工場・事業場が規制対象です。カドミウム、鉛、六価クロム、水銀など28種類の有害物質の排水基準が定められており、令和6年には六価クロムの基準が0.5mg/Lから0.2mg/Lに強化されました。また、生活環境項目としてpH、BOD、SSなども規制されています。
騒音規制法では、工場・事業場騒音、建設作業騒音、自動車騒音が規制対象です。工場騒音は特定施設が対象で、工業地域では昼間70dB以下・夜間65dB以下、住宅地域では昼間55dB以下・夜間45dB以下など、地域別に基準が設けられています。建設工事騒音は敷地境界線上で85dB以下が基準となっています。
これらの規制は、都道府県や市町村の条例によって上乗せ規制が設けられることもあり、事業者は国の基準に加えて地方自治体の条例も確認する必要があります。適切な環境管理は、企業の持続可能な発展と社会との調和に不可欠です。