概要

相続手続き

相続手続きは、被相続人(亡くなった人)の財産を相続人が承継する際に必要な法的・税務的手続きの総称です。遺言書の作成・保管、遺産分割協議、相続登記、相続税の申告・納付など、多岐にわたる手続きが含まれます。法務省・国税庁などの官公庁が定める手続きに従い、適切な期限内に行う必要があります。

相続 遺言書 遺産分割協議 相続税 法務省 国税庁 相続登記 法定相続人
コード スラッグ 名称 概要 カテゴリ parentCode
01 will 遺言書 被相続人の最終の意思を記載した書面です。 相続準備
01-01 holographic-will 自筆証書遺言 遺言者が全文・日付・氏名を自書し押印する遺言書です。 遺言書の種類 01
01-02 notarized-will 公正証書遺言 証人2名以上の立会いのもと、公証人が作成する遺言書です。 遺言書の種類 01
01-03 secret-will 秘密証書遺言 遺言者が作成・封印し、公証人・証人2名の前で提出する遺言書です。 遺言書の種類 01
02 inheritance-division-agreement 遺産分割協議 相続人全員で遺産の分割方法について合意する手続きです。 遺産分割
02-01 inheritance-division-agreement-document 遺産分割協議書 遺産分割の合意内容を記載した書面です。 遺産分割 02
03 inheritance-tax 相続税 相続・遺贈により財産を取得した場合に課される税金です。 税金
03-01 inheritance-tax-basic-deduction 基礎控除額 相続税がかからない財産額の上限です。 税金 03
03-02 inheritance-tax-rate 相続税の税率 法定相続分に応ずる取得金額に応じた税率です。 税金 03
04 inheritance-registration 相続登記 不動産の所有権を相続人に移転する登記手続きです。 登記
05 statutory-heir 法定相続人 民法で定められた相続人の範囲です。 相続人
06 renunciation-of-inheritance 相続放棄 相続人が相続を放棄する手続きです。 相続人
07 limited-acceptance 限定承認 相続人が純資産の範囲内で相続を承認する手続きです。 相続人
08 will-custody-system 遺言書保管制度 法務局が自筆証書遺言を保管する制度です。 相続準備
09 probate 遺言書の検認 自筆証書遺言の形式・内容を確認する手続きです。 相続準備

相続手続きは、被相続人が死亡した後にその財産を相続人が承継するために必要な一連の法的・税務的手続きです。遺言書の有無や財産の種類・規模によって必要な手続きは異なりますが、基本的な流れを理解しておくことが重要です。

相続手続きの全体像

相続手続きは大きく分けて「相続準備」「遺産分割」「税務手続き」「登記手続き」の4つに分類できます。相続準備では遺言書の確認や法定相続人の調査を行います。遺産分割では相続人全員で協議し、誰がどの財産を取得するかを決定します。税務手続きでは相続税の申告・納付が必要な場合は所轄税務署に提出します。登記手続きでは不動産の名義変更などを法務局で行います。

遺言書の種類と特徴

遺言書には民法に定める3つの方式があります。自筆証書遺言は遺言者が全文を自らの手で書く方式で、費用がかからない一方で方式不備で無効になるリスクがあります。公正証書遺言は公証人が作成する方式で、最も信頼性が高く無効リスクが低いですが費用がかかります。秘密証書遺言は内容を秘密にしながら存在を公証できる方式ですが、現在はほとんど利用されていません。

令和2年7月10日からは、法務局での自筆証書遺言保管制度が開始されました。法務局に保管することで紛失・改ざんを防ぎ、家庭裁判所の検認も不要になります。

遺産分割協議の進め方

遺言書がない場合や遺言書で一部のみ指定されている場合は、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。まず被相続人の戸籍謄本類を取得し、法定相続人を確定します。次に預貯金や不動産などの財産を調査し、相続人全員で分割方法について話し合います。合意が成立したら遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名と実印押印が必要となります。

相続税の申告と納付

相続税は、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える遺産がある場合に課税されます。税率は10%から55%の累進税率で、法定相続分に応ずる取得金額に応じて計算されます。申告・納税期限は相続開始を知った日の翌日から10か月以内で、被相続人の住所地の所轄税務署に提出します。

相続登記の義務化

2024年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されました。所有権を取得したことを知った日から3年以内に法務局に登記申請を行う必要があります。登録免許税は固定資産税評価額の0.4%が必要です。遺産分割協議書や遺言書、戸籍謄本などの書類を添付して申請します。

相続手続きは複雑で専門的な知識が必要となる場合があります。税理士や弁護士、司法書士などの専門家に相談しながら進めることをおすすめします。