地方公共団体の種類は、地方自治法第1条の3に基づき定められた日本の地方自治体の分類体系です。この体系は、住民の生活に密接に関わる行政サービスを提供する基礎的な自治体と、広域的な行政を担う自治体を明確に区分し、効率的な行政運営と住民参加の両立を図るために設けられました。
普通地方公共団体は、都道府県と市町村に分類されます。都道府県は広域的な地方公共団体として、市町村を包括しながら広域行政事務や市町村間の連絡調整を行います。一方、市町村は基礎的な地方公共団体として、住民に最も身近な行政サービスを提供する役割を担っています。市は人口5万人以上を基準とし、政令指定都市や中核市などの分類があります。町は都市的要素と農山村要素が混在する地域に、村は主に農山村地域に設置されます。
特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合、財産区に分類されます。特別区は東京都の23区を指し、市町村と同様に基礎的な地方公共団体として機能しますが、法的には特別地方公共団体に位置づけられています。これは大都市制度としての特例があるためです。地方公共団体の組合は複数の自治体が事務を共同処理するための組織で、ごみ処理や消防などの広域的なサービス提供に活用されています。財産区は市町村の一部で、財産や公の施設の管理を目的とする団体です。
2025年現在、日本には都道府県が47、市が792、町が743、村が183、特別区が23存在し、合計1,788の地方公共団体が住民の生活を支えています。これらの地方公共団体は、それぞれの特性に応じた自治を行いながら、日本の地方自治の基盤を形成しています。