日本の非営利法人には、特定非営利活動法人(NPO法人)、一般社団法人、公益社団法人、社会福祉法人、医療法人、学校法人、宗教法人など、複数の法的形態が存在します。これらの法人は、それぞれ異なる法律に基づいて設立され、活動分野や設立要件、税制優遇措置、監督体制も異なります。1998年のNPO法施行以降、市民活動のための法人形態が充実し、2011年の東日本大震災後には一般社団法人の設立が増加しました。
NPO法人は20の特定非営利活動分野で活動し、保健医療・福祉、社会教育、まちづくりなどの分野で最も多くの法人が活動しています。所轄庁の認証を受けて設立され、認定NPO法人になると税制上の優遇措置が受けられます。一方、一般社団法人は法務局への登記のみで設立でき、手続きが比較的容易ですが、税制優遇はありません。公益認定を受けると公益社団法人となり、寄付金控除などの優遇措置が適用されます。
法人形態を選択する際は、活動目的や規模、資金調達方法、税制優遇の必要性などを総合的に検討することが重要です。NPO法人は特定の活動分野で活動する場合に適しており、一般社団法人は設立の容易さが求められる場合に適しています。税制優遇を受けたい場合は、認定NPO法人または公益社団法人を目指す必要があります。いずれの法人形態も、組織のガバナンス強化や透明性の確保、持続可能な運営が求められています。