自動車の登録・廃車手続きは、道路運送車両法に基づき、自動車の所有と使用を適正に管理するために必要な行政手続きです。新車を購入した際の新規登録から、売買による名義変更、引越しによる住所変更、そして廃車時の抹消登録まで、自動車のライフサイクルに応じて様々な手続きが存在します。
日本の自動車登録制度では、主に4つの登録タイプが定められています。新規登録は未登録車両の初回登録、移転登録は所有権の移転、変更登録は住所や氏名などの変更、抹消登録は使用停止や解体に伴う登録取消しに該当します。これらの手続きは、国土交通省管轄の運輸支局・自動車検査登録事務所、または軽自動車検査協会で行われます。
近年では、自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)が整備され、インターネットを通じて24時間手続きが行えるようになりました。新規登録や移転登録、変更登録などの主要な手続きがオンラインで完結可能となり、窓口への足を運ぶ負担が大幅に軽減されています。ただし、ナンバープレートの交付や封印など、物理的な手続きが必要な部分も残っており、完全なオンライン化には至っていません。
廃車手続きに関しては、一時抹消登録と永久抹消登録の2種類があります。一時抹消は使用を一時的に中止する場合に利用され、再登録が可能です。一方、永久抹消は解体処分を前提とした手続きで、自動車リサイクル法に基づく解体報告記録の電子連携が必要となります。税金の還付や保険の解約など、経済的なメリットもあるため、不要になった車両は適切な手続きを行うことが重要です。
各手続きには期限が定められており、移転登録や変更登録は事由があった日から15日以内に申請する必要があります。期限内に手続きを行わないと、旧所有者に税金の納付通知が届くなどのトラブルが発生する可能性があるため、速やかな対応が求められます。