概要

自動車の登録・廃車手続き

自動車の登録・廃車手続きは、道路運送車両法に基づく自動車のライフサイクルを管理するための重要な行政手続きです。新車購入時の新規登録、売買時の移転登録(名義変更)、引越し時の変更登録、そして廃車時の抹消登録(一時抹消・永久抹消)など、自動車の所有と使用に関わる様々な手続きが含まれます。国土交通省の自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)を利用することで、オンラインでの手続きも可能となっています。

自動車登録 名義変更 廃車 抹消登録 国土交通省 OSS 車検 運輸支局
コード スラッグ 名称 概要 カテゴリ
01 new-registration 新規登録 未登録の自動車を初めて登録する手続きです。 登録手続き
02 transfer-registration 移転登録(名義変更) 自動車の売買や譲渡による所有者変更の手続きです。 登録手続き
03 change-registration 変更登録 住所・氏名・使用の本拠地などの変更を登録する手続きです。 登録手続き
04 temporary-cancellation 一時抹消登録 自動車の使用を一時的に中止する手続きです。 抹消登録
05 permanent-cancellation 永久抹消登録 自動車を解体・廃棄する場合の登録抹消手続きです。 抹消登録
06 export-cancellation 輸出抹消登録 自動車を海外へ輸出する場合の登録抹消手続きです。 抹消登録
07 transfer-temporary-cancellation 移転一時抹消登録 名義変更と一時抹消を同時に行う手続きです。 複合手続き
08 transfer-permanent-cancellation 移転永久抹消登録 名義変更と永久抹消を同時に行う手続きです。 複合手続き
09 correction-registration 更正登録 登録内容に誤りがあった場合の訂正手続きです。 その他の登録
10 mortgage-registration 抵当権登録 自動車に抵当権を設定する手続きです。 その他の登録

自動車の登録・廃車手続きは、道路運送車両法に基づき、自動車の所有と使用を適正に管理するために必要な行政手続きです。新車を購入した際の新規登録から、売買による名義変更、引越しによる住所変更、そして廃車時の抹消登録まで、自動車のライフサイクルに応じて様々な手続きが存在します。

日本の自動車登録制度では、主に4つの登録タイプが定められています。新規登録は未登録車両の初回登録、移転登録は所有権の移転、変更登録は住所や氏名などの変更、抹消登録は使用停止や解体に伴う登録取消しに該当します。これらの手続きは、国土交通省管轄の運輸支局・自動車検査登録事務所、または軽自動車検査協会で行われます。

近年では、自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)が整備され、インターネットを通じて24時間手続きが行えるようになりました。新規登録や移転登録、変更登録などの主要な手続きがオンラインで完結可能となり、窓口への足を運ぶ負担が大幅に軽減されています。ただし、ナンバープレートの交付や封印など、物理的な手続きが必要な部分も残っており、完全なオンライン化には至っていません。

廃車手続きに関しては、一時抹消登録と永久抹消登録の2種類があります。一時抹消は使用を一時的に中止する場合に利用され、再登録が可能です。一方、永久抹消は解体処分を前提とした手続きで、自動車リサイクル法に基づく解体報告記録の電子連携が必要となります。税金の還付や保険の解約など、経済的なメリットもあるため、不要になった車両は適切な手続きを行うことが重要です。

各手続きには期限が定められており、移転登録や変更登録は事由があった日から15日以内に申請する必要があります。期限内に手続きを行わないと、旧所有者に税金の納付通知が届くなどのトラブルが発生する可能性があるため、速やかな対応が求められます。