日本の運転免許は、道路交通法に基づき警察庁が所管しており、運転する車両の種類や用途に応じて細かく分類されています。大きく分けると、一般的な自動車運転に必要な第一種運転免許、タクシーやバスなどの営業運転に必要な第二種運転免許、そして教習中の練習用である仮運転免許の3つに分かれています。
第一種運転免許はさらに10種類に細分されており、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車、原動機付自転車、牽引自動車の各免許が設けられています。これらの免許には上位と下位の関係があり、上位の免許を取得すると下位の免許で運転できる車両も運転できるようになります。例えば、大型自動車免許を持っていれば、中型や普通自動車も運転できます。
第二種運転免許は、旅客を運送する営業運転や貨物の運送業務に従事する際に必要です。タクシー運転手やバス運転手になるためには、対応する車種の第二種免許が必要となります。第一種免許を取得した後に、さらなる要件を満たして取得する必要があります。
近年の変更点として、平成29年(2017年)3月12日には準中型自動車の免許が新設され、四輪車の区分が見直されました。また、令和7年(2025年)4月1日からは原動機付自転車の規格が拡大され、125cc以下の車両も運転可能になりました。運転免許の種類を正しく理解し、自分が運転できる車両の範囲を把握することは、安全な運転の第一歩となります。