食品アレルゲン28品目は、食品表示法に基づき消費者庁が定めたアレルギー原材料の一覧です。食物アレルギーとは、食品に含まれるたんぱく質などを異物として認識し、身体が過剰に防御反応を示す状態を指します。これによる健康被害を防止するため、容器包装加工食品にはアレルゲン含有の表示が義務付けられています。
28品目は、発症件数や重篤度に基づき2つのカテゴリーに分類されています。特定原材料(義務表示)8品目は、発症例が多く重篤化しやすいものとして法令で表示が義務付けられています。一方、特定原材料に準ずるもの(推奨表示)20品目は、発症例はあるものの重症化の頻度が比較的低いものとして、事業者の自主的な対応が求められています。
この制度は概ね3年毎に実態調査が行われ、必要に応じて見直しが行われています。令和5年(2023年)3月にはくるみが特定原材料に追加され、令和6年(2024年)3月にはマカダミアナッツが追加されてまつたけが削除されるなど、最新の知見に基づいた改訂が続いています。また、令和7年(2025年)にはカシューナッツの義務表示化が検討され、2026年の施行を予定しています。
外食や中食においても、事業者による自主的なアレルギー情報提供が推奨されており、消費者庁は啓発資材の提供や動画教材の作成など、安全な食事環境の整備に取り組んでいます。アレルギーをお持ちの方は、食品表示を確認し、必要に応じて事業者に問い合わせることで、安心して食事を楽しむことができます。